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オランダ圏内のエンドユーザーに商品を販売・提供する企業に適用されます(オランダ国外の登録企業を含む)。

児童労働デューデリジェンス法は、企業に対して、自社で販売・提供する商品やサービスに児童労働が関与していないかどうかを調査することを義務付けています。企業はデューデリジェンス報告書を発行し、問題がある場合は行動計画を定める必要があります。

要件に適合しない企業には多額の罰金が科せられ、問題が是正されない状態が続く場合、刑事罰の対象となる可能性があります。オランダ児童労働デューデリジェンス法は、人権デューデリジェンスの不履行を刑事事件として問うことができる法律の先駆けとなったものです。

法律の主要な要件は以下の通りです:

  1. 自社が販売・提供する商品やサービスに児童労働が関与している疑いがないかどうかを調査し、見極めることが企業に求められる
  2. 疑いがある場合、企業は問題を是正する「行動計画」を定め、実行することが求められる
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