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米国、北米 | 2012年

カリフォルニア州透明法(CTSCA)

カリフォルニア州で事業を展開しており、国内外での年間総収入が1億ドルを超える小売業者および製造業者に適用されます。これらの事業のサプライチェーンとなっている企業は、クライアントからのESG情報開示の要請に応じる必要があります。

サプライチェーンの透明性に関するカリフォルニア州法(S.B. 657)は、グローバルサプライチェーンから奴隷制と人身売買を排除することを目的とし、特定の規模と範囲を持つ企業に対し、これらの慣行を根絶するための取り組みを開示することを義務付けるものです。同法は、検証、監査、認証、内部責任、研修の手順を開示するよう組織に義務づけています。違反した場合、企業イメージが大きく損なわれたり、カリフォルニア州司法長官による法的措置が取られたりする可能性があります。

カリフォルニア州透明法が適用される企業は、以下を開示することが求められています:

  1. 人身売買や奴隷制のリスクを評価し、対処するための製品サプライチェーンの検証。
  2. サプライチェーンにおいて、人身売買と奴隷制に関する企業の基準に準拠しているか、サプライヤーのコンプライアンスを評価する監査。検証が第三者によって行われていない場合は、開示にその旨を明記すべきです。
  3. 製品に組み込まれる原材料が、事業を行っている国の奴隷制や人身売買に関する法律に準拠していることを示す、直接取引を行っているサプライヤーによる証明。
  4. 奴隷制と人身売買に関する企業の基準を満たしていない従業員または請負業者に対する社内の責任基準と手順を維持。
  5. サプライチェーン管理に直接的な責任を負う管理職従業員に対して実施される、人身売買と奴隷制、特に製品のサプライチェーンにおけるリスクの軽減に関するトレーニング。

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