注意義務法(Devoir de Vigilance)

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フランス、EU | 有効:2017年
注意義務法(Devoir de Vigilance)
フランスで設立され、フランス国内の従業員数が5,000名を超える、または全世界の従業員数が10,000名を超える企業に適用されます。
フランスの注意義務法の下では、特定の大企業は事業を展開するにあたって、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠する必要があります。同法は、サプライチェーン全体にデューデリジェンスを徹底するプロセスを確立することにより、人権を尊重し環境を守るよう企業に求めています。同法の対象企業は地域やカテゴリーごとにサプライヤーのリスクレベルを特定するリスクマッピングを行い、デューデリジェンス評価および緩和措置を実施し、関連リスクやそれに取り組む方法について具体的に記載した年次計画(plan de vigilance)を作成する必要があります。正式な苦情申し立ての後も十分な配慮を怠ったり、合理的な注意の基準を満たさなかったりする場合、義務不履行として企業の民事責任を問われることがあります。
注意義務法(Devoir de Vigilance)が事業に与える影響について詳しくは、Ecovadisのホワイトペーパー(フランス語)をご覧ください。