ノルウェー透明性法
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ノルウェー | 有効:2022年
ノルウェー透明性法
透明性法は、ノルウェーに拠点がある大企業、およびノルウェーで商品やサービスを提供する、またはノルウェーで納税の義務がある外国の大企業に適用されます。大企業は、次の3つの条件のうち2つの閾値を満たすかまたは超える企業として定義されます。
- 正社員が50名(またはそれに相当する年間人時)いること
- 年間売上高が7,000万ノルウェークローネあること
- 貸借対照表の合計が3,500万ノルウェークローネあること
OECDガイドラインに沿ったデューデリジェンス
本法はOECDガイドラインや、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際標準規格から大きく逸脱するものではありませんが、サプライチェーンの範囲に関しては要求が厳しくなっています。企業は、種類、企業規模、業種、業務状況に適した仕方で、取引関係全体にわたってデューデリジェンスを実施する必要があります。
人権に関する報告要件
企業は、人権に関する責任をどのように追跡調査しているかについて、以下のような透明性のある開示を行う必要もあります。対象となる企業は、人権に関する声明を、取締役会の全メンバーが署名した後、企業のウェブサイトで毎年公開する必要があります。
また、報告を行う企業は、個別のリクエストに応じて、デューデリジェンスに関する取り組みとその結果を透明性のある仕方で伝えることができる必要があります。事実上、市民は誰でもそうした詳細を要求できるということです。情報をリクエストする権利は、ノルウェーの透明性法の特徴となっている点です。ドイツやフランスのデューデリジェンス法にも、EU CSDDD案にも、そうした規定はありません。