SECの気候リスク開示規則

排出量データの収集
EcoVadisのカーボンアクションマネージャーでSECが提案する規則を先回り

米国証券取引委員会(SEC)が提案する気候変動に関する情報の開示は、米国の10-K提出企業、およびSECにF-20フォームを提出する海外民間発行体に適用されます。500ページに及ぶガイダンスは、気候変動リスクと機会について、その評価と管理に用いた方法を含めて報告するよう、企業に強制するものです。年次報告書には、以下の詳細を記載する必要があります。

  1. 重要な気候変動への影響。その中には、気候変動関連の物理的危害によるリスクと、そのようなリスクにさらされる資産の割合が含まれます。また、SEC規則では、短期的展望から長期的展望における移行のリスク、およびこれらのリスクを是正するためのガバナンスとリスクマネジメントプロセスついての開示が求められています。
  2. 温室効果ガス排出量.企業は、監査を受けたスコープ1とスコープ2の排出量、およびスコープ3の排出量が重要である場合、または目標でカバーされている場合、その排出量を報告することが義務付けられています。排出量の報告は、絶対量(例えば製品単位あたり)である必要があります。また、提出者は、その推定値にどのように到達したかを開示する必要があります。
  3. 目標と移行計画。企業は、排出削減、エネルギー使用、自然保護に関する既存の目標を開示することが期待されています。SECは、カーボン・オフセットや再生可能エネルギーの利用に関する具体的な情報など、これらの目標を達成するための移行計画を開示するよう求めています。

報告はいつから有効になりますか?

大企業(時価総額7億ドルを超える)は、2023会計年度時点におけるこれら多くの情報を報告する必要があるため、提出が求められるのは2024年です。規模が小さい企業には1年間の猶予期間が与えられます。SECは、スコープ3の排出量について提出期限をさらに1年延長します。