規定のページへ戻る
EU | 有効:2024

企業のサステナビリティレポートに関する指令(CSRD)

規制のスナップショット
CSRD&ESRSガイド:サステナビリティ報告の準備

CSRDはその前身の要件を強化・拡張することで、非財務情報開示指令(NFRD)の適用範囲を拡大しています。気候変動、汚染、生物多様性、資源の利用、バリューチェーン内の労働者といった広範な監査項目での報告義務を課せられる世界でおよそ5万社が影響を受けます。

欧州委員会は欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)として知られるCSRDの要件の施行に役立つ詳細開示基準の開発を欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)に委託しました。

ESRSの下で求められる情報

最初の12基準は、あらゆるセクターに対する一般的開示に適用する2つの横断的基準と10のテーマ別基準からなります。今後発表される第二弾では部門別基準および中小企業向けの実情に即した基準が設定されます。

ESRS 1 一般要件
ESRS 2 一般開示事項

ESRS E1 気候変動
ESRS E2 汚染
ESRS E3 水および海洋資源
ESRS E4 生物多様性
ESRS E5 資源および循環経済

ESRS S1 自己会計労働者
ESRS S2 バリューチェーン内の労働者
ESRS S3 影響を受けるコミュニティ
ESRS S4 消費者およびエンドユーザー

ダブルマテリアリティ評価 

ESRSの第一弾の下では、一般開示事項に関するESRS 2のみが必須の報告要件を含んでいます。特定の詳細を含まず一般的な報告コンセプトを提供するESRS 1を除いて、10のテーマ別基準(E1~E5、S1~S4、G1)がダブルマテリアリティ評価の対象となっています。

影響、リスク、機会(IRO)のダブルマテリアリティ評価とは、企業のビジネスやステークホルダーにとってどの側面が重要かを企業が決定するやり方であり、したがってCSRD報告に含まれなければなりません。

CSRD報告のタイムライン

CSRDの遵守は従業員が500人を超える大企業から始め、小規模の企業に遵守のための時間を与えながら、2024年~2029年の間に段階的に導入されます。EU圏内に子会社または支店をもつ非EU企業もまた、一定の基準を超えた場合に影響を受けます。

国内法への転換

CSRDは指令です。これは国内法の下で直接適用されるわけではありませんが、加盟国はこれを国内法に転換する必要があります。

非遵守に対する罰則および執行に関する一般規則はEU加盟国各国に任せられていることから、執行手続きおよび罰則は法域によって異なって見える可能性があります。