サプライチェーンデューデリジェンスと報告に関する規則

サステナビリティ規制の法整備を巡る最近の動向について
企業が事業活動においてデューデリジェンスを実施し、結果としてサプライチェーンの透明化を図る必要がある国や法域を取り上げます。
- カナダ、北米 | 発効日:2024年1月
カナダ現代奴隷法(S-211)
2024年1月に施行される「サプライチェーンにおける強制労働・児童労働の防止等に関する法律」(別名「S-211法案」)により、一部の事業体には、強制労働や児童労働を防止し、その関与のリスクを軽減するために自社またはそのサプライヤーが実施した措置について報告義務が課せられます。初回の報告書提出期限は、2024年5月末日です。
- 米国、北米 | 2012年
カリフォルニア州透明法(CTSCA)
カリフォルニア州透明法は、特定の規模と範囲を持つ企業に対し、奴隷制や人身売買の慣行を自社と直接取引しているサプライチェーンから根絶するための取り組みを開示することを義務付けています。
- オーストラリア、APAC | 有効:2018年
オーストラリア現代奴隷法(英連邦法)
適用対象:オーストラリアで事業を展開しており、年間連結売上高が1億豪ドル以上になるオーストラリアの事業体または企業。
- 見込みEU | Effective: 2026EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)人権・環境デューデリジェンスの義務化
The CSDDD requires EU and non-EU companies to conduct due diligence and take responsibility for their human rights and environmental impacts throughout their supply chains. It is expected to come into force in 2024 and is set to take effect by 2026.
適用対象:500名を超える従業員がおり、売上高が1億5,000万ユーロを超えるEUの企業。人権侵害のリスクが高い業種で企業活動を行っており、250名を超える従業員がおり、売上高が4,000万ユーロあるEUの企業。EU内の売上高が1億5,000万ユーロを超えるEU外の企業。人権侵害のリスクが高い業種でEU内の売上高が4,000万ユーロを超えるEU外の企業。
- EU
EUタクソノミー
グリーンタクソノミーとは基本的に、環境面で持続可能と見なすことができる経済活動とはどのようなものかを明確にした分類システムのことです。EUタクソノミーは、社会と環境にとって有益な企業活動を定義する枠組みを提供することで、グリーンウォッシングを回避し、持続可能な投資のための公平な競争条件を実現するものです。
- EU | 有効:2023会計年度について2024年から
企業のサステナビリティレポートに関する指令
企業のサステナビリティレポートに関する指令(CSRD)は、非財務報告の状況を改善することを目的として、欧州委員会によって開始された重要な規制改革です。本指令は、評価範囲を拡大し、報告義務を強化し、サステナビリティをコーポレートガバナンスに統合することで、既存の非財務報告指令(NFRD)を大幅に拡張します。
- ドイツ、EU | 有効:2023年German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG)ドイツサプライチェーンデューデリジェンス法Lieferkettengesetzes or LkSG mandates due diligence on human rights and environmental issues in supply chains. The German Act is an addition to a growing body of prescriptive legislation to ensure that companies take responsibility for their value chains. It requires specific due diligence actions and parameters in risk mapping, assessment and mitigation, as well as a higher threshold for supplier response.ドイツで事業を展開しており、3,000名(2024年時点では、1,000名まで引き下げられています)を超える従業員がいる企業に適用されます。このような企業のサプライチェーンとなっている取引先(直接/業種によってはTier2以上)は、ESG情報開示の要請に応じることが求められる可能性が高くなります。
- フランス、EU | 有効:2017年
注意義務法(Devoir de Vigilance)
フランスで設立され、フランス国内の従業員数が5,000名を超える、または全世界の従業員数が10,000名を超える企業に適用されます。
- ノルウェー | 有効:2022年
ノルウェー透明性法
ノルウェーに登録している企業、またはノルウェーで納税している企業で、以下の3つの条件のうち2つを満たしている企業に適用されます。正社員が50名以上いること年間売上高が7,000万ノルウェークローネ以上あること残高合計額が3,500万ノルウェークローネ以上あること